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遺留分減殺請求をするには

遺留分を侵害している遺言も直ちに無効になるわけではありませんので、遺留分を侵害されていることに気付いた場合には、遺留分減殺請求を行い侵害された遺留分を取り戻す必要があります。

遺留分を請求するには、相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内にしなければなりません。

請求先は、贈与などを受けて遺留分を侵害している相手方に請求をします。

できるだけ争いを回避するためにも、まずは内容証明を送り相手方に意思表示をすることがよいでしょう。

内容証明できちんと証拠にしておかなければ、後に、遺留分減殺請求をしたのかどうかで争うことになりかねません。

しかし、遺留分減殺請求をして、相手が返還に応じてくれれば良いのですが、殆どは簡単には応じてくれません。

このような場合には、家庭裁判所で調停、審判ということになります。

弁護士としての経験から言うと、遺留分減殺請求をする場合は、ほぼ間違いなく揉めることになりますので、親族間で争うことの覚悟が必要と言えるかも知れません。

なお、請求は相続開始より10年で消滅します。

期間が経ってしまってからの減殺請求は、後々のトラブルに発展することが多いので、できるだけ早く請求しましょう。

遺留分減殺請求をする場合には、既に相続人間で争いになっている場合が多く、また請求することで争いが生じる可能性もありますので、遺留分減殺請求をする際は、弁護士に相談した上で行うのが良いと思います。

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