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相続でもめてしまい困っている・・・(遺産分割問題)

もめてしまったら

相続でもめてしまい困っている・・・(遺産分割問題)

このようなことでお悩みの方はご相談下さい

「遺産の分割方法でもめてしまっている。」
「遺言の内容に納得できない。」
「遺産分割協議の結果に対して納得できない。」
「相続間で争いとならないように円滑に相続を進めたい。」
「兄弟が自分たちの相続分が多くなると主張しているが、公平に遺産を分けて欲しい。」
「遺産を管理する兄弟が遺産を明らかにしないので、遺産分割が進まない。」
「相続税がかかるのか、どのくらいかかるのかが全くわからない。」
「全く知らない人が相続の取り分を主張してきている。」

もめてしまう前にご相談下さい

「うちの兄弟は仲が良いから大丈夫」「相続財産もあまりないのでもめることなんて考えられない」と考えて安心されている方も多いと思いますが、たとえ普段は仲が良かった兄弟関係・親族関係であっても、相続問題では大きなお金が動く事になりますので、親が亡くなった途端に態度が豹変したり、思わぬことで話がこじれてしまったりすることがあります。

その結果、仲の良かった兄弟関係が疎遠になってしまったり、収拾がつかなくなってしまいドロ沼化してしまうということも多くあります。

そのような状況になる前に、一度専門家から客観的なアドバイスを受け、早期に納得できる解決を図られることをお勧めします。

相続は、法律が複雑に関係してきますので、きちんと理解した上で進めていく必要があります。

調停や裁判となった場合でも、法律を理解した上で主張を行わないと、調停委員や裁判官には理解してもらえません。

また、相続の解決方法は複数ありますので、どの方法が適切なのかは経験を有する専門家に判断してもらうことが一番確実です。

幸せな相続を実現するには、専門家に依頼し、十分な法的アドバイスやきちんとしたフォローを受けるということが非常に重要です。

当事務所では相続・遺産分割の分野に特に力を入れてお手伝いさせていただいており、皆様により幸せな「相続」をしていただけるように、迅速で円満な解決目指しておりますので、ご不安なことやお悩みがありましたら、どのような些細なことでもお気軽にお問合せ下さい。

遺産分割協議ができない相続人がいる場合は下記をご参照ください

・認知症の方がいる場合
・未成年者のいる場合
・不在者がいる場合

相続人の中に、遺産分割協議に参加できない人がいる場合には、そのままの状況で手続きを進めても、無効な遺産分割協議書を作成する事になってしまいます。

後々のトラブルを防ぐためにも、状況に応じた法律上の手続きを進める必要があります。

遺産分割 よくあるご相談

遺産相続の際に、よくあるご相談は下記のような内容です。

・遺産分割がまとまらない
・遺産分割の内容(相続できる割合)に、納得がいかない
・財産を全く開示してもらえないため、遺産分割しようにもどうしたらよいのかわからない
・面識のない相続人との遺産分割なので、協議が進まず、こちらの主張もしづらい
・葬儀や病気などを理由に遺産分割を進めてもらえない
・相続人以外の者が遺産分割に入って来ている

こうした問題の解決には、大きく2つの方法があります。
①相続手続きを進めて協議分割を目指す方法と、②弁護士に代理人になってもらい、 裁判所を使っての遺産分割調停や訴訟を起こす方法です。

それぞれ簡単にご説明しましょう。

相続手続きを依頼して、協議による遺産分割を目指す

遺産分割は、相続人全員の話し合いが前提となりますので、納得のいかない遺産分割であれば、しっかりと話し合う必要があります。

また、そもそも財産の全体像が見えない、財産の把握ができない・・・ということであれば、まずはしっかりと財産調査を進める必要があります。

当事務所では、遺産分割協議書や財産目録の作成のお手伝いもさせていただいており、財産に関しましても、財産調査とお客様から様々な情報をヒアリングさせていただくことで、財産が明らかになる場合がほとんどです。

※これは、負債の額がわからない場合でも同様です。

このような相続財産調査を通じて、財産の総額がどのようになっているのかを明確にすることで、遺産分割に向けた話し合いは大きく前進し、相続人全員が納得する遺産分割につながります。

当事務所では、安心・納得の遺産分割に向けての無料相談を行っておりますので、 お気軽にお問合せください。  →無料相談はこちらから

弁護士に代理人になってもらい、裁判所を通じて遺産分割を目指す

協議分割を目指して、財産調査をしたものの話し合いでまとまらなかった・・・。

そのような場合は、協議分割のために集めた資料をもとに家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てを行うという方法があります。

これは、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらって、双方が納得できる解決を目指し話し合いを行うということになります。法律を理解した上で、自分の主張を調停委員に伝え理解してもらうことは、一般的には困難ですし、全てを自分で行うことはかなりの精神的負担を伴いますので、法律と交渉のプロである弁護士にお願いしてしまうことが良いと思います。

話し合いがまとまる場合は、調停調書という名の遺産分割協議書が作成され、これに基づいて遺産分割を行うという流れとなります。この調停調書に従わない場合には、財産を差し押さえられて強制執行されてしまいます。

なお、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始されることになり、裁判官が遺産の内容や金額その他と各相続人の状況(年齢や職業、心身の状態)などを考慮して審判(遺産分割審判)を下します。

この審判に不服がある場合には、2週間以内に異議申し立てをしなければ、審判は確定してしまいます。異議が出された場合には、訴訟をすることになります。

このような裁判手続きの場合、1~2年程度はかかってしまうことが多く、場合によっては3~5年かかるというケースもあり、精神的な負担は相当なものになってしまいます。

そのため、まずは、円満な形での協議による分割を目指し、話し合いでは解決が難しい場合には調停や訴訟を検討していただくことが良いでしょう。

相続問題を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

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