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遺産分割協議ができない相続人がいる場合

認知症の方がいる遺産分割

認知症の方がいる場合の遺産分割
認知症の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。

認知症の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないからです。

認知症の相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となってしまうため、きちんと法律に従った手続きを進めることが必要となります。

認知症の方がいる場合の手続きの進め方
相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となりますので、相続人としての意思表示が出来ない方がいる場合、手続きを進めることが出来ません。

このような場合には、意思能力の無い相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。その代理人を後見人といいます。

認知症の方が相続人にいる場合の相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、後見人が無事に選任されてから後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行うという流れとなります。

※認知症の方の症状の程度によって、後見人の種類(成年後見人、保佐人、補助人)が変わることがあります。  後見人の選任は、家庭裁判所に対して後見人選任の申立を行う必要がありますが、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には2~3か月はかかってしまいますので、相続手続をスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。

未成年がいる場合の遺産分割

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ませんので、下記の2つのうちいずれかの方法を取らなくてはいけません。
・未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
・未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多く、その場合には、親が子供の代理人となって遺産分割をする事が出来ません。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。

このような場合には、未成年者一人一人のために特別代理人を選任します。

特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

不在者がいる場合の遺産分割

相続人の中に行方不明者がいる場合は、下記の手続を踏んでから遺産分割を進める必要があります。

1)失踪宣告をしてから、遺産分割協議をする。
2)不在者のための財産管理人を選任して、その上で遺産分割協議を行う。

この2つのどちらかの方法を取ることになります。

1)失踪宣告の場合
失踪宣告をすると、行方不明になっている相続人は死亡したとみなされます。
そうすることによって、遺産分割手続の停滞を解消し、相続財産の名義変更等を進められるようになります。
ただし、失踪宣告をしたからといって、行方不明になっていた相続人の相続分が消えるわけではないので注意が必要です。
この他にも、失踪宣告をめぐる様々な法律問題が発生することが考えられるので、十分に注意しなければなりません。

2)財産管理人を選任する場合
相続人の一人が行方不明になってから、それほど長い年月が経っていない場合に有効な手段が、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任をしてもらう方法です。
不在者財産管理人は、行方不明になった人の財産を管理したり、不在者に代わって遺産分割に参加することができます。

このように、相続人の中に行方不明者がいても、きちんとした法的手続を経ることで遺産分割をすることができます。
上記のような法的手続を経ないと、いつまで経っても相続財産を具体的に各相続人に分けることが出来ないという事態になってしまいます。

いずれの方法も、裁判所への提出書類の作成が必要となりますので、ご不安な点やご不明な点がありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

相続問題を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

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