船橋の弁護士イメージ

遺言の検認

相続が開始され、遺言書が見つかったら、速やかに家庭裁判所に持って行きましょう。

家庭裁判所では、相続人の立会いのもとで遺言書が開封され、形式や状態を調査し、問題がなければ検認調書という公認文書を作成してもらいます。

これを検認といいます。

検認を受ける前に、未開封の遺言書を開封してしまうと、5万円以下の罰則を科せられてしまい、また、遺言書を偽造・改ざんすると、刑事罰で厳重に処罰されることになっています。

上記の場合でも、遺言そのものが無効になることはありませんが、遺言書の偽造・改ざんの場合には、相続人としての資格を失うことがあります。

なお、公正証書遺言は、家庭裁判所における検認の手続きを受ける必要はありません。

遺言書が2通以上見つかった場合には、一番新しく書かれた遺言書が効力を持ちます。

ただ、表面上ではいずれが一番新しく書かれたものかがわかりませんので(日付は記載されていますが開封することはできないため)、遺言書が見つかったら速やかに2通とも家庭裁判所に持ち込みましょう。

遺言書が発見されたときには、既に遺産分割が終わっていた、というケースもまれにあります。

遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合には、遺産分割協議は無効となるのが原則ですが、遺言の内容を確認した上で相続人全員が同意した場合には、遺産分割協議を有効とすることが出来ます。

ただし、遺言の内容に第三者が関与する場合には(第三者に相続財産を遺贈させる場合など)、遺産分割協議を有効とすることは出来ず、遺言に従わなくてはなりません。

ケースに応じて解決方法は異なりますので、まずは一度専門家である弁護士にご相談ください。

相続問題を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

このページの先頭へ