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公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作成するには、本人が公証人役場に出向いて作成することが必要です。
もっとも、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、難しい面もあると思います。

そこで、まずは専門家である弁護士にご相談の上で、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。

弁護士がご相談を受けた場合、相続人の状況、財産の状況等をお伺いし、どのような遺言書を作成するかを検討し、弁護士が遺言書の案文を作成します。

そのため、決めておかなければならない事項が漏れてしまうことを防いだり、後の紛争を未然に防止するような内容にしたりすることができます。

公正証書遺言作成のポイント

1.相続人調査を行う
遺言を書くに際して、相続人調査を行っていないケースがよくあります。「調査しなくても相続人なんか分かっているよ」と思われるかも知れませんが、想定外の相続人が出てくるケースが意外と多いのです。
相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本を取り寄せます。また、推定相続人全員の戸籍謄本も取り寄せ、相続人を正確に把握し、相続関係図を作成します。それによって、まず、法定相続の場合のシュミレーションを行うことができます。

2.相続財産調査を行う
相続人調査と並んで、相続財産調査を行います。財産のうち最も大事なものは、多くの場合に不動産ですので、土地・建物の登記簿謄本を取得します。さらに、預貯金、株式、債権、さらには負債まで、すべてをリストアップします。

3.遺産分割の方法を記載する
遺言書に書きさえすれば、どんな分け方でも出来るということではありません。相続人に認められている最低分の相続分である遺留分を侵害することはできませんので、遺言書を作成する場合、遺留分を侵害するかどうかは十分に考慮することが必要です。

4.遺言執行者を指定する
遺言書は作成するだけでなく、それが確実に執行されることが極めて重要です。当事務所では、公正証書遺言の作成を依頼された場合、当事務所の弁護士が執行者になり、その遺言内容を確実に実現することができます。

相続問題を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

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