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遺言の執行

遺言の検認が終わると、続いて遺言書の内容の実現です。
これを遺言の執行といいます。

遺言執行者は必ず指定しなければいけないものではありませんが、遺言執行者でなければ出来ない行為もあり(遺言による認知など)、また、不動産の登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなどは、遺言執行者に任せた方が相続人間の紛争を未然に防ぐことができます。

遺言により、遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができます。

遺言執行者の指定は、必ず遺言によってしなければならないとされており、生前の取り決め等で決めることは出来ません。

遺言に遺言執行者の指定がなかったときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。

遺言は、相続人の間で利益が対立する内容であることも多く、相続人全員の協力が得られない場合があります。そのため、遺言の内容を第三者の立場から忠実に、かつ、公平に実行してくれる遺言執行者を指定しておくことが良いといえます。       

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識が必要になるため、弁護士などの専門家に頼むことが一般的です。

一般的な執行の手順

1. 遺言者の財産目録を作る
2. 相続人の相続割合、遺産の分配を実行する
3. 相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする
4. 遺贈受遺者に遺産を引き渡す
5. 認知の届出をする
6. 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

以上のように、遺言執行者は執行を進めていきます。

調査、執行内容は、相続人に報告していく義務がありますが、執行が終了するまでは全ての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。

遺言執行など複雑な手続きの処理を任せるのであれば、やはり専門的知識をもった弁護士にその職務を依頼することが望ましいといえます。

当事務所では遺言書の作成から保管まで承っております。

しっかりとした遺言書を作り、公平に執行することが、相続トラブルを防ぐ役目を果たします。

まずは、一度お気軽にご相談ください。

相続問題を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

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