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生前対策・後見制度

相続 をご心配されているご本人様、ご家族様に、生前にどんな対策が出来るのかをご案内させていただきます。ご参考ください。

ご家族の方が、相続財産を巡ってもめてしまったり、関係が悪くなってしまうことが心配だという方 → 遺言書を検討しましょう。

自分の死後に、残された配偶者が①役所への手続き、②葬儀の段取り、③年金等の受給手続き、などがきちんと一人で出来るか心配だという方
 → 死後事務委任契約で、必要な手続きを専門家に依頼しておきましょう。

自分自身が認知症になったり、病院に入院することになったりした時の財産の管理、介護の手続きなど、 身体が思うようにならなくなってしまった時の事が心配だという方 → 任意後見制度を検討しましょう。

遺言書の作成

(遺言書の死亡によって効力が発生する法律行為)

遺言書は、遺言を作成する本人の最終意思を相続人に伝えるもので、 遺言書によって遺産の全体または個々の遺産を誰が受け継ぐかを自らの意思で自由に決めることができます。

また、遺言を残しておくことで、自分の死後に、配偶者や子供たちに対して、どのように遺産分割をして欲しいか法的に残す事が出来ます。

死後事務委任契約

(死亡直後に生じる事務手続きを委任する契約)

委任契約は通常、死亡によって終了するとされていますが、ここでご紹介させていただく死後事務委任契約は、 当人の死後も有効に契約の効力を発揮することが可能です。

死後事務委任契約の対象は、本人の財産の処分ではなく、本人の死亡後に、発生する事務の委任となります。
そのため、自分の死後に、自分の死亡によって発生する煩雑な手続きで周囲に迷惑を掛けたくない方が活用される場合が多いです。

①役所への手続き: 死亡届、火葬許可申請書
②葬儀の手続き: 葬儀の生前契約、葬儀社への依頼
③年金の手続き: 遺族年金の手続きをご家族に代わって代行サポートすることができます
④諸事務手続き: 公共料金、クレジットカード類の解約、生命保険の手続き、その他の残された手続き一切。 ⑤手紙等の保管: 家族や介護者へのお礼状・お手紙の保管など

任意後見制度

(判断能力が低下した際に信頼できる後見人に生活を支援してもらう契約)

任意後見制度とは、将来、認知症などになってしまって、自分の判断能力が低下してしまったときに、 自分の一番信頼している人に後見人になってもらい、生活における重要な判断や日常生活における手続きなどをお願いする制度のことを言います。

誰に、任意後見人になってもらうかは、ご本人が決めることが出来ますので、ご本人が一番信頼できる方が良いと思います。
任意後見人となる方には、財産管理から施設への入所など、様々な重要な手続きをしていただく形になると思います。
人は誰しも老いるものですから、後見制度は、必ずやってくる"その時"のための準備となります。

これからの生活や相続に不安を感じていらっしゃる方は、是非お気軽に当事務所までご相談下さい。お客様の家族のように寄り添う安心のサポートをさせていただきます。

死後事務委任契約

自分が死んだ後の財産(遺産)は、相続という形で相続人への分割の手続きが進められますが、自分の死後の手続きは、相続だけではありません。

たとえば、葬儀の仕切り、公共費用の支払い、クレジットカードの解約やその他の契約の解約などの手続きをする必要が生じ、 このような手続きは誰がやってくれるのか?

という問題が残ります。もちろん、家族がいれば葬儀の仕切りも、遺品整理なども家族がやってくれることでしょう。

しかし、家族がいらっしゃらない場合や、家族も身体が不自由な場合などは、死後の事務を任せるという契約を結び、 事務を行ってくれるように生前に依頼しておく方法があります。

これが、死後事務委任契約と呼ばれるものです。

死後事務委任契約の内容

死後の事務委任契約では、任せる内容や任せる人物(通常は信頼のおける親族や知人)、 そのほか、行政書士や司法書士などの専門家との間で自由に定めて契約することができます。

死後事務委任契約において、具体的に委任する業務は、自由に決めることが出来るため、様々な内容を盛り込む事が可能です。
たとえば、前述した葬儀の仕切り、公共費用の支払い、クレジットカードの解約以外にも、遺言執行者の指定、医療費の支払い、各種届出などに関わる事務などが含まれます。

任意後見契約と死後事務委任契約

任意後見契約と、死後事務委任契約は同時に結ばれることが多くなってきています。

それは、当人がご存命の間は任意後見制度に基づいて、任意後見人によって様々な面での支援が可能ですが、本人が亡くなってしまいますと、 後見人はその本人の身の回りの事務や財産を管理する権利を失ってしまいます。

もちろん、相続人から依頼があれば、死後の事務について代行することができますが、相続人がいない場合や、 相続人がいても遠くで生活しているなどで本人の手続きの代行が難しい場合などは、様々な事務手続きが手付かずで放置されてしまう結果になってしまいます。

このような場合に、任意後見契約に加えて、死後事務委任契約まで結ばれていると、本人の死後の財産管理から事務処理にいたるまで、 任意後見人が全面的に本人に関する事務の代行を行うことができるため、結果的には非常にスムーズに手続きが進んでいくことになります。

特に、弁護士に依頼していただくと、上記の事務代行だけではなく、法律的に難しい相続の手続きまで一貫して任せることが出来ますので、非常にメリットが大きいと言えます。

このように、死後事務委任契約のメリットは、任意後見契約ではフォローすることが出来ない死後の事務代行までサポートできる点にあります。

生前にはなかなか考えづらいこととは思いますが、自分の死後のことも考えて事前に準備をしておきたいと思われる方は、まずはお気軽にお問合せください。

親身にアドバイスをさせていただき、全力でサポートさせていただきます。

相続問題を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

相続弁護士

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