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遺留分に関する紛争を回避するために(減殺請求されないために)

遺言で遺贈する旨を記載すれば、相続人でない者に対しても財産を残すことができます。もっとも、遺贈については、相続人の遺留分を侵害すれば相続人(遺留分権利者)から遺留分減殺請求をされ、受遺者はその部分の財産を返還しなければなりません。

自分の死後、受遺者と相続人との間の紛争を防ぐためには、遺言書を作成する際に、相続人の遺留分を侵害しない範囲で相続分を指定することが重要です。遺留分を巡る争いになるということは、少なくとも請求している相手は、相続された財産の分配に不満を持っているということになります。そのように相続人間の関係が悪化してしまうことは、出来る限り避けたい事態です。

親族間の争いを生むような遺言を作成することは、絶対に避けるべきです。

その他には、遺言書に「遺留分減殺請求はしないで欲しい。」と記載することで、遺留分減殺請求を実質的に抑止することができます。例えば、受遺者のおかげで被相続人の財産が形成されたと言える場合、その経緯を記載し、遺留分減殺請求をしないように依頼するということは、一応の意味があると言えます。

もっとも、あくまでもこれは遺言者の要望に過ぎず、法的拘束力はありません。 結局のところ、自らの死後の紛争を回避するためには、遺言を作成するに際し遺留分を十分に考慮することが必要であるといえます。

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