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遺産分割協議書のポイント

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容を記載した文書です。

銀行の預金解約や不動産登記の移転などの際に、誰が何を相続したのかを証明する事ができます。

その反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回する事ができません。

遺産分割協議書を書き換える場合には、相続人全員の合意が必要となります。

遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないわけではありませんが、後日に協議の有無や内容について争いとなった場合の証拠として、作成しておく方が望ましいと言えます。

遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、全員の署名・捺印をして各自1通ずつ保管します。押印する印は実印にして、印鑑証明書を添付するのが通例です。なお、相続による銀行預金の解約や不動産などの所有権の移転登記をする際に、添付書類として遺産分割協議書が必要になります。

一度成立した遺産分割協議は原則として撤回できず、各相続人は遺産分割協議書に記載された内容に従わなければなりません。なお、相続人の一部を除外した遺産分割協議や、相続人でない者を加えた遺産分割協議は無効ですし、また不動産など重要な遺産が協議書から漏れていた場合には、分割協議を錯誤によるものとして無効であることを主張できる場合もあります。

もっとも、これら例外的な場合を除いては、遺産分割協議を撤回または遺産分割協議書を書き換える場合には、遺産分割協議に関与した人全員(相続人全員)の同意が必要になるため、多大な労力がかかります。そのため、遺産分割の協議及び遺産分割協議書の作成は、慎重かつ正確に進める必要があります。

遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更はスムーズに進めることが可能となりますので、正確な遺産分割協議書を早期に作成することをお勧めします。

下記で遺産分割協議書作成のポイントをまとめておきます。

遺産分割協議書のポイント

遺産分割協議書には決まった書式(書き方)はありませんが、いくつか注意点があります。

1.必ず法定相続人全員で協議しなければなりません。
※全員の協議ですが、全員が承諾した事実があればよく、全員が一堂に会して協議する事までは要求されません。
現実的には、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に内容を確認してもらった上で実印を押してもらう方法がよく取られます。

2.法定相続人全員が、署名・実印の押印をする
厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。
印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行の手続きが出来ません。

3.財産の表示方法に注意する
不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりに、銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。

4.印鑑証明書を添付する
遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書も添付してください。

5.相続人が未成年の場合は、遺産分割協議への参加ができません。
いずれかの方法を取る必要があります。
(1)未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
(2)未成年者の代理人が遺産分割協議をする

6.相続人に行方不明者がいる場合、勝手に遺産分割協議できません。
いずれかの方法を取ることになります。
(1)失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする
(2)不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をする

7.相続人に認知症で協議ができない方がいる場合、 成年後見人を交えて協議をする必要があります。
一時的にも意識が回復すれば遺産分割協議は可能ですが、見込みのない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。

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