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不動産の名義変更

相続による不動産(土地・建物)の名義変更についてご説明いたします。

相続が起こった場合、被相続人名義の不動産を、相続人名義に変える手続をしなければなりません。

相続を原因とする不動産の名義変更は、遺産分割協議が終わっていないと進める事は出来ません。
不動産の名義を変更しなかったために、後にトラブルや事件に巻き込まれてしまうというケースもありますので、相続不動産の名義変更は速やかに行う必要があります。

※民法により、不動産は時効取得が可能となっているため、相続した土地や建物に他人(相続人でない親族など)が一定期間住んでいると、その人の財産となってしまうことがあるのです。また、その人に住むことを辞めてもらうためにも、きちんとした法的な手続きをとらなければ、自分の所有している土地であっても、反対に訴えられてしまうケースもありますので、このような事態になった場合には一度当事務所にご相談ください。

不動産の名義変更の方法

不動産の名義変更の流れは以下のとおりです。
1)遺産分割協議書で、相続財産の分割方法を決定する
2)不動産の名義変更(登記)に必要な種類を収集する
3)登記申請書を作成する
4)法務局に申請する

手続きの進め方

手続の進め方について、詳しくご説明いたします。

登記に必要な書類は、遺産分割協議の内容によって異なってきます。
具体的には以下の通りです。

法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続をする場合

1)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
2)法定相続人の戸籍謄本
3)法定相続人の住民票
4)相続する不動産の固定資産税評価証明書

書類は、市区町村役場で取得することができます。

遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合

1)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
2)法定相続人の戸籍謄本
3)法定相続人の住民票
4)相続する不動産の固定資産税評価証明書
5)法定相続人の印鑑証明書
6)遺産分割協議書

遺産分割協議書の作成について、詳しくは こちら をご参照ください。

申請書の作成

登記の申請書の作成については、提携しております司法書士が担当します。
申請書の提出後、通常1週間くらいで登記が完了し、不動産の名義変更が完了します。

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
なお、その時に必要になる税金(登録免許税)は、固定資産税評価証明書に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。

土地を分けてから登記する場合

相続人で、土地を複数の土地に分ける場合には、相続の登記の申請をする前に、その土地を物理的に分ける手続きをする必要がでてきます。

この場合には地積測量を行い、1つの土地を複数の土地に分ける手続き(土地分筆登記)の申請が必要になります。
その手続きの後に、各相続人名義に相続の登記を申請することになります。

不動産登記に関する手続きは、全て当事務所(提携している司法書士)で対応が可能です。
まずは、お気軽にご相談ください。

相続問題を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

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