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みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として相続税の課税対象となる財産のことをいいます。

「みなし相続財産」の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

・被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産
・生命保険金
・死亡退職金
・弔慰金

 これらを具体的に見ていきましょう。

被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産

これは、被相続人が相続税を発生させないことを目的として、死亡する直前に相続人に財産を贈与することを防止した規定にあたります。

このため、「被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産」は、相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象になります。

生命保険金

死亡保険金を受け取った場合の課税関係は、被保険者(保険の対象者)、保険契約者(保険料の支払者)および保険金の受取人が誰であるかによって異なります。
(「被相続人が自らに対して掛けていた保険であり、受取人が被相続人自身の場合」は、被相続人の財産となりますので、通常の相続財産に含まれます。)

・生命保険金の非課税額
500万円×法定相続人の人数×(各相続人が実際に受領した生命保険金額÷相続人全部が受領した生命保険金合計額)
※ 法定相続人には相続放棄した人を含みます。
なお、この非課税の規定は相続人でない人が取得した死亡保険金には適用されませんので、注意が必要です。

各相続人の相続税の課税対象となる金額の計算例
-妻が4,000万円、子が1,000万円の生命保険金を受け取った場合-
妻 (500万円×2人)×4,000/5,000=800万円
  4,000万円ー800万円=3,200万円…課税対象金額 子 (500万円×2人)×1,000/5,000=200万円
  1,000万円ー200万円=800万円…課税対象金額

死亡退職金

死亡退職金のうち、みなし相続財産とされるのは、被相続人の死亡によって支給される退職手当金、功労金などで、被相続人の 死亡後3年以内 に支給が確定したものです。
(「被相続人が受取人である場合の死亡退職金」は、被相続人の財産となりますので、通常の相続財産に含まれます。)

※各相続人の非課税額は、死亡保険金と同様に計算します。

弔慰金

もともと弔慰金は非課税なのですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが相続人に支払われた場合などの行為を防止するため、 相続人に対して支払われた多額な弔慰金、葬儀料などは相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象になります。

みなし相続財産に当たるか、それによって相続税が発生するかなどは、専門的知識が必要な非常に難しい判断となりますので、ご不安がある場合にはお気軽に当事務所までご相談ください。

相続問題を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

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