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相続できる財産

相続財産には、資産(プラスとなる財産)だけではなく負債(マイナスとなる財産)も含まれます。また、財産の性質上相続財産にならないものも存在します。

それぞれ確認していきましょう。

相続財産の代表的なもの

資産(プラスとなる財産)
現金・預貯金: 通帳の名義などで確認できます。
不動産: 土地と建物です。法務局で登記簿謄本を取得して確認します。
動 産:  自動車、家財、機械、貴金属など
債 権:  売掛金や貸付金など
株 式など:  被相続人名義の株式、社債、国債など
生命保険金、死亡退職金: 被相続人を受取人としているものに限ります。
その他:借地権、地上権、ゴルフ会員権、特許権などがあります。

負債(マイナスとなる財産)
債務:住宅ローン、借入金、買掛金、保証債務など
公租公課:未払の所得税・住民税・固定資産税など
その他:未払費用・未払利息など

相続財産に該当しないもの
■財産分与請求権
■生活保護受給権
■扶養請求権
■身元保証債務
■受取人指定のある死亡退職金
■受取人指定のある生命保険金
■墓地、仏壇・仏具など祭祀に関するもの など

(本来は相続財産に該当しないものでも、経済的効果が認められるもの(生命保険金、死亡退職金など)は、「みなし財産」として相続税が課せられる可能性がありますので、注意が必要です。

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