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相続方法の決定

相続人が確定し、遺産の概要もわかりましたら、次はその遺産をどのように分けるかです。

相続方法には、単純に財産を相続する単純相続(単純承認)や、相続財産のすべてを放棄する相続放棄、 そしてあまり一般的には使われていませんが、一部のみを相続する限定承認という大きく3つの相続方法があります。

相続放棄も限定承認も、どちらも家庭裁判所への申述が必要となる手続きで、一般の方にとっては非常に難しいものです。

まずは、しっかりとご確認ください。

単純承認
遺産がプラスかマイナスかにかかわらず、遺産をそのまま引き継ぐ方法です。

相続放棄
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、何らかの原因で相続人になりたくない場合にとられることが多い方法です。
なお、3ヶ月を過ぎてしまった後の相続放棄に関しては、こちらをご覧ください。

限定承認
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に、プラスの財産の限度でマイナスの財産も相続する方法です。

相続問題を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

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