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相続放棄

相続放棄とは、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に、相続権そのものを放棄することを言います。

相続財産には、「不動産」や「現金」などのプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産もあります。また借金のみならず、損害賠償責任も相続の対象になります。

相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということはできませんので、全部を相続するか、全部を放棄するかのどちらかを選択することになります。

借金だけを相続しても、損をしてしまうだけですので、相続すること自体を放棄することも検討するとよいでしょう。

しかし、相続放棄をする場合には、条件がいくつかあります。

相続放棄をする条件

相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。

相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。

ただし、自分だけが相続放棄をした場合に、他の相続人がマイナスの財産を引き継ぐことになり、迷惑がかかってしまう場合もあります。

少しでもご不安がある場合には、円滑に相続放棄の手続を行うためにも、専門家である弁護士にご相談いただければと思います。

相続問題を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

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