船橋の弁護士イメージ

限定承認

限定承認とは、被相続人の残した財産において、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、 それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。

限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。

1.相続人全員の同意が必要となります。
2.相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
3.限定承認では、相続時に時価で被相続人から相続人に対して譲渡があったものとみなすため、相続人に税金(譲渡所得税)が生じます。 ただし、限定承認による譲渡所得税の支払については、本来、被相続人にかかるものであり、相続財産の限度で支払われることになるため、 相続人が所有してる固有財産から納付する義務はありません。

限定承認は単純承認に比べ、無制限にマイナスの財産を負うわけではなく、プラスの財産の範囲内でしか負わなくてよいという大きなメリットがありますが、 その分手続きは複雑になっています。

そのため、限定承認をする際には 経験豊富な弁護士にご依頼していただくことが良いと思います。

限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。

 ・債務が超過しているかどうかはっきりしない場合  ・家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合  ・債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合(自宅など)  ・家宝等の特定の相続財産を相続したい場合

いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人と相続財産を調査し確認して、相続しても良いものなのか、 するべきではないのかの判断ができる状態を作ることが重要です。

限定承認の流れ

1.家庭裁判所へ限定承認の申述
2.家庭裁判所から審判書の謄本を交付
3.相続債権者への債権届出の公告
4.配当弁済手続
5.家庭裁判所への鑑定人選任の申立
6.残余財産の処理

相続問題を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

このページの先頭へ