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3ヶ月を過ぎてもまだ間に合います

相続放棄や限定承認の判断は、相続が開始したこと(被相続人が亡くなったこと)を知ってから3ヵ月以内にしなければなりません。

しかし、3ヶ月という短期間で全ての相続財産を確認し、財産と借金のどちらが多いかを判断することは難しい場合があります。

例えば、被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数の不動産を所有していた場合など、すべての財産と借金を3ヶ月で把握するのは困難です。

このような場合は、相続放棄の期間を延長してもらうことができます。

ですから、借金が多いのか資産が多いのか直ちにははっきりしないために、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、この延長の請求をおすすめします。

また、延長の請求をせずに3ヶ月が過ぎてしまった場合にも、条件が揃っていれば相続放棄ができる可能性は高いといえます。

例えば、「相続が発生したことは知っていたが、借金があることを知らなかったから相続放棄はしなかった。」というケースの場合、 最高裁判所で相続放棄が認められた事例があります。

当事務所の弁護士が担当した案件でも、3ヶ月経過後に相続放棄が認められた案件が複数あります。

3ヶ月が過ぎてしまっていても諦める必要はありませんので、是非一度お気軽にご相談ください。

相続問題を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

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